訪問看護は、医療保険や介護保険で受けることができます。
どのような流れでサービスを受けられるか、以下をご覧ください。
詳しく知りたい・よくわからない等々、お気軽にお電話ください。
※要支援・要介護者であっても、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合『医療保険』となります。
・担当のケアマネージャーにご相談。
・介護サービス計画を作成し、かかりつけの医師に訪問看護指示書を依頼。※かかりつけ医がいない場合、ご相談ください。
・担当のケアマネージャーから訪問看護ステーションに連絡がはいります。
・現状を確認、ご相談の上サービスを開始いたします。
・医師が、訪問看護の必要性を認めた方が対象となります。※かかりつけ医がいない指示書がない場合、ご相談ください。
・現状を確認、ご相談の上サービスを開始いたします。